29/06/2006 - OECD贈賄作業部会の報告書は、日本がOECD外国公務員贈賄防止条約締約国としての責務の一貫として、外国公務員への贈賄事件の調査・訴追により積極的に取り組むべきであると指摘しました。
36ヶ国で構成されるOECD贈賄作業部会は、日本による同条約の執行状況に関する第2次審査を完了しました。この審査は、「日本は外国公務員への贈賄を違法とする法律の執行に十分努力していない」と指摘した第1次報告書を受け、作業部会が2005年1月に発表した勧告に基づいて行われたものです。
OECD作業部会の新報告書が日本に対し勧告した主な点は以下の通りです。
l 外国公務員贈賄事件の調査・訴追に積極的に取り組むべきである
l 日本国内で外国公務員への贈賄罪を効果的に調査・訴追する上で障害となっている法律や手続について早急に客観的評価を行い、6ヶ月以内に作業部会に報告書を提出すべきである。
l 以下により外国公務員への贈賄を撲滅するための法的枠組みをさらに強化することが必要。
○ 特に外国公務員への贈賄罪を不正競争防止法から刑法へと移すことにより、優先事項として犯罪の視認性と執行面を強化する。
○ 経理操作などに関する犯罪規定を整備し、外国公務員への贈賄やこのような贈賄の隠蔽を目的とした経理操作などを検知・防止できるようにする。
日本が外国公務員への贈賄を撲滅するために行っている積極的取り組みとしては、外国公務員への贈賄の課税控除を明示的に否認するための法人税法と所得税法の改正(2006年4月)が挙げられます。さらに、自然人と法人の訴追に適用される出訴期限も3年から5年へと拡張されました。日本に関する新報告書は、日本当局が、贈賄作業部会が日本における外国公務員への贈賄罪の執行状況に関して最新の評価を実施できるようにするための情報提供に多大な努力を払ったことを高く評価しています。
31~33ページに新勧告を盛り込んだ報告書(http://www.oecd.org/corruption)は、贈賄作業部会が日本に対して2回目の審査を実施した理由についてもレビューしています。贈賄作業部会のモニタリングの手続きに沿って、日本は他の被審査国同様、当初のフェーズ2評価の2年後に作業部会に対しその後の進展につき文書で報告する必要があります。この報告書については、2007年3月に提出、議論される予定で、作業部会は作業部会勧告の日本における実施状況に関して公開の評価を行うことになります。
*上記プレスリリースに関する照会先:
Media Division, PAC/OECD
Tel: (33) 1 45 24 97 00 Email: news.contact@oecd.org
または
Mr. Patrick Moulette, Head of the Anti-Corruption Division, DAF/OECD
Tel: (33) 1 45 24 91 02 Email: patrick.moulette@oecd.org
*贈賄防止分野におけるOECDの取組みに関しては下記ウェブサイトをご参照ください。
http://www.oecd.org/corruption
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